サロン経営するにあたり開業届 青色申告を提出すメリットとは

コラム

念願のサロンオープン!もっと売り上げを上げて自信を持って経営者と言いたい!
そう思っている初心者サロンオーナーさんへ

「開業届」は提出していますか?

ドキッとされた方もいるのでは?

なぜ、開業届を出した方がいいのかというと、
個人サロンオーナーさんにとってメリットが沢山あるからです!

「実はよくわからないままサロンをはじめちゃった…」
「何年も届け出を出さないまま数年たっている…」



そんな方に今回の内容はおすすめです。

では開業届とは一体?

簡単に言うと「個人事業の開業・廃業等届出書」というものです。
覚えなくても大丈夫ですよ!(笑)

開業日から1カ月以内に管轄の税務署宛に提出することが推奨されていますが過ぎても大丈夫です。

開業届をまだ出していない人に、
出すべき最大のメリットをお伝えしますね!


節税になる!!

月商50万円くらいのオーナーさんならすでにご存じと思いますが、

これから上を目指されたい方は売り上げを上げるだけでなく
お金の知識も必須です。



では、サロンの節税とは一体何?!

私は昔
「売上が多かったから税金を払いたくない!沢山経費を使って売上を少なくしよう!」
と思っていました!


しかし、経費を無駄遣いするよりも、
青色申告の特別控除を使うことで、経費に更に65万円をプラスすることが出来るのです。

その結果、所得を減らすことが出来るので節税になります。


赤字を翌年以降に繰り越せる!

もし、事業所得など赤字が出てしまっても、
青色申告ならその赤字を翌年以降の3年間繰り越しが出来るのです!

サロンオープンしたばかりだと、何かと出費もかさみます。そんな時にもとてもありがたいですね!


30万円以内なら一括経費にできる!

耐用年数(対象資産が使用できる年数)1年以上のものを10万円以上で購入すると、原価売却といって分割で費用計上します。つまり、その年に全額は経費にできないということ。

しかし、青色申告であれば、「少額減価償却資産の特例」といい、

30万円未満であれば、その年の経費として一括計上出来るというシステム。

所得が増えそうだ!という年にうまく利用すると節税になりますよ。


まとめ

「青色申告 特別控除」で検索するとそのほかにも情報が出てくるので調べてみてくださいね!
もしもまだ、開業届を出していないのなら、

税務署に
 | 個人事業の開業・廃業等届書(開業届)
 |  青色申告承認申請書

こちら2つを提出すると、青色申告で確定申告をすることが出来ます。(※手数料はかかりません)



※注意点※
開業届は提出時期が決まっています。

今年の確定申告を65万円の特別控除で受けたいのなら、
3月15日まで
税務署に提出する必要があります。

それを過ぎてしまうと
今年は控除が受けられないのでご注意ください。

ぜひ、開業届がまだの方は確定申告をいい機会に一緒に提出しましょう!

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